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機材レンタル利用規約 【総則】-第 1 条-お客様(以下甲という)とiB Music School(以下乙という)との間の、レンタル契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。 【レンタル機材】-第 2 条- 乙は甲に対し、レンタル機材貸出書(以下貸出書という)記載のレンタル機材(以下機材という)をレンタル約款に基づいてレンタル(賃貸)します。 【レンタル期間】-第 3 条- レンタル期間は貸出書記載の期間とし、甲が申請し乙が承諾した引取予約をレンタル開始日時とし、レンタル開始日時より 24 時間後を返却期限とします。 また返却期限より早く返却した場合、返却期限から実際に返却した日時を差し引いた時間の差額を、甲は乙に対して請求できないものとします。 【レンタル料】-第 4 条- 乙は、レンタル料金・運送諸経費(必要な場合)・その他の費用など貸出書の料金を甲に請求し、甲はこれを引き受け時に支払うものとします。尚、乙が事前に承諾した 場合に限り、別に支払条件を定めることができます。 【レンタル期間の延長】-第 5 条- レンタル期間満了迄に、甲から期間延長の申し出があったときは、乙の了承を得ることで延長できるものとする。 出張・設置・配送をご利用の場合でご予約時の回収時刻に伺った際に事前告知なくイベント延長などで回収ができなかった場合は1日分の追加費用が実費にて発生いたします。 【機材の瑕疵】-第 6 条- 甲は機材の瑕疵について、引渡時に乙の確認を得なければならない。甲がこれを怠ったことによる損害について、乙はその責任を負いません。 【機材の使用管理義務違反】-第 7 条- 返還までに生じた機材の滅失、毀損または返還不能についての危険は、天災地変その他原因の如何を問わずすべて甲が負担します。ただし、 通常の損耗は、この限りでありません。 全てのレンタル機材に防音性能(または防水するカバーなどの付属品)はございませんので雨天時の利用には十分ご注意ください。 【機材の移動】-第 8 条- 甲は、乙が登録した使用場所以外の場所に機材を移動させようとするときは、事前に乙に通知をし、乙の承諾を得るものとします。 【担保責任】-第 9 条- 乙は機材が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性について担保責任は負いません。 【担保責任の範囲】-第 10 条- (1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により機材が正常に作動しない場合は、乙は機材を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は機材の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を減免することがあります。 (2)乙は前項に定める以外の責任を負いません。 【遵守事項】-第 11 条- 甲は次の各号を遵守するものとします。 (1) 機材の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に従う。 (2) 天災地変その他原因の如何を問わず機材の破損による修理費用は甲の負担とする。 【損害賠償責任】-第 12 条- 甲が機材の使用、保管に関し、乙及び第 3 者に与えた損害の賠償については、全て甲の負担とする。 【機材の返還遅延の損害金】-第 13 条- 甲は乙に対して機材の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日から返還完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間の損害金は、貸出書に記載する遅延損害金に相当する金額とします。 【料金の支払遅延による損害金】-第 14 条- 甲が賃借料債務の弁済を怠った時は、甲は返済期日の翌日より完済に至るまで、年利 14.6 パーセントの割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。 【契約の解除】-第 15 条- (1) 乙は甲の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、甲は直ちに乙より請求された料金を支払わ なければならないものとします。 1 賃借料の支払いが遅延したとき。 2 強制執行、保全処分、滞納処分を受けまたは破産、会社整理の申立をなし、もしくは受けたとき。 3 乙が甲と連絡が取れなくなったとき、又は甲が死亡したとき。 4 甲が本契約に違反したとき。 5 レンタル機材について、必要な保全行為を怠ったとき。 6 前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。 (2) 前項に基づき、乙が機材の引取リを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも機材の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。 (3) 乙によって前 2 項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。 (4) レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。 【機材の返還】-第 16 条- (1) 甲は契約満了時、または契約期間中であっても前条により乙から機材返還の請求があったときは、直ちに乙の指定する場所に返還するものとする。 (2) 甲が機材の即時返還をしない場合、乙は機材の保管場所に立入り、甲の費用負担において回収し、損害ある場合は甲に対しその賠償を請求することが できる。 (3) 返還に伴う輸送費その他一切の費用は甲の負担とする。 (4) 甲は返還の際、機材の毀損その他現状と異なるときは、その修理費用を負担する。 (5) 機材の返還は原則として甲、乙の立ち会いで行うものとし、甲がこれに立会わないときは乙の検収結果に意義なきものと見なす。 (6) 甲は機材返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。 【民事再生、会社更生】-第 17 条- 甲が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てた時は、保全中であっても直ちに機材の返却をしなければなりません。但し、物件が再建に必要不可欠だと甲(またはその代理人)が認め、本契約にかかる乙の甲への全債権を共益債権として弁済することを条件に継続使用できるものとします。 もし甲が機材の返還をしない場合は、甲がこの債権を共益債権と認めたと見なし、弁済を受けるものとします。 尚、乙が機材の返還を請求した場合は、前記に関わらず甲は直ちに返還に応じるものとします。 【禁止事項】-第 18 条- 甲の書面による申し出により、乙の承諾がなければ次の各号の行為をすることはできません。 (1) 機材に装置、部品、付属品、を付着し、又は物件よりこれらを取り外すこと。 (2) 機材を契約時に定める主たる仕様場所から変更すること。 (3) 本契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は、第 3者に転貸すること。 (4) 本件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 【合意管轄裁判所】-第 19 条- 本契約に関連して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第 1 審の裁判所とする。 【特約事項】-第 20 条- 各条項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。 【キャンセル料について】 キャンセル料につきましてはご予約日より 3日前まで無料、前々日20%、前日50%、当日は100% となります。 (野外イベントの際、雨天などによる当日中止の場合は実費の50%を頂きます。) 【附則】 約款は、平成 23 年 3 月 3 日から施行 |